制作物の著作権について

Q、ホームページ、ビデオ、印刷物の著作権は誰のものですか?

A、発注者が制作物の二次使用をしたくなったとき気になる著作権です。
著作権(ちょさくけん)とは、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことをいい、知的財産権の一種でです。
著作権は、制作者のものです。発注者側のものではありません。発注者がお金を払って依頼した場合も(そうでなくても)制作物に関する著作権は制作者が有します。発注者が自社製品など撮影してもらっても著作権は制作者にあり、発注者にあるのは肖像権です。
ただし、発注者は著作隣接権等所有し、著作物に対して一定の権限を主張する権利を契約することも可能です。
東京方面では、著作権について厳格に管理しますが、岡山の制作会社は柔軟な対応をされている場合が多いようです。著作物の二次使用等については、制作者とよく事前に話し合っておかれると良いでしょう。

岡山のホームページ・パンフレット・ビデオ制作会社 ミト・ワークス
代表取締役 大塚恭子

*参考資料*
文化庁 | 著作権
https://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html

文化庁 | 著作権 著作権テキスト
https://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chosaku_text.pdf