健康保険に加入していると...こんなとき保険給付が行われます(全国健康保険協会の場合)

↓一般の中小企業の会社が加入している健康保険のことです。大企業や公務員等は別の保険組合となります。

--------------------------------

協会けんぽ(全国健康保険協会)加入者の方が業務以外で病気、ケガ、死亡及び出産をしたとき、
保険給付が行われます

★病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口に保険証を提示して、一部負担金
を払い保険診療を受けることができます・・・療養の給付
↓負担割合などはこちら↓
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/3/2201000293  

★次のような場合は協会けんぽに申請をして、給付を受けることができます

・旅行中に病気になり保険証を持っていなくて全額負担したとき
・健康保険加入手続き中で保険証がまだ手元になかったため全額負担したとき
・医師が治療上必要と認め、コルセット・サポーター・治療用眼鏡など治療
  用装具を作成したとき 
・やむを得ない事情で保険診療を受けられなかったとき
                  など ・・・療養費
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/4/2201000293

・病気やけがの療養のために仕事を休んだとき・・・傷病手当金
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/5/2201000293
 
・ひと月の医療費の自己負担が一定金額を超えたとき・・・高額療養費
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/6/2201000293

・出産したとき...出産育児一時金・家族出産育児一時金・出産手当金
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/7/2201000293

・死亡したとき・・・埋葬料(費)
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/8/2201000293

★申請書を受付けてからお支払いまでの日数の目安
・傷病手当金・出産育児一時金・出産手当金・埋葬料(費)・・約2週間
・療 養 費 ・・・・・約1カ月
・高額療養費 ・・・・・診療月から約4カ月
*祝祭日により上記の予定より遅れる場合もあります。

この記事について

このページは、ミト・ワークスが2011年4月11日 17:36に書いた記事です。

ひとつ前の記事は「健康保険 被災地域の加入者の取り扱いについて 保険証なしで受診可、窓口負担の支払いは猶予または免除」です。

次の記事は「被災地の認定について」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。