福祉・障害者支援とかの最近の記事

まずは一読!東日本大震災関連情報【厚生労働省】

被災者の方が必要とする情報がリンクでまとめられています。

 

↓東日本大震災関連情報【厚生労働省】

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155ks.html

お仕事は、生活の立て直しに欠かせません。お困りの方は、今すぐ問い合せましょう!

 

(1)仕事の相談をしたいのですが...

⇒ハローワークや労働基準監督署にお越しください。

ハローワークの「特別相談窓口」が、仕事のご相談にお応えします。被災前の居住地以外での就職や社宅・寮付きの仕事を希望される皆さんの相談にも応じています。

ハローワークの紹介で遠隔地の事業所に面接に行く場合や就職する場合には、旅費や転居費が出る制度があります。

 

(2)会社が休業して困っています...

⇒失業手当を受けやすくしました。

事業や雇用の見通し、賃金・手当が支払われるかどうかについて、事業主とよく話し合い、確認して下さい。

震災で事業が停止し、給料が支払われない場合には、離職していなくても失業給付が受けられます。災害により事業所が休業し、事業再開後の再雇用を前提に一時的に離職した場合でも、失業給付を受けられます。

 

(3)雇用保険(失業給付)の手続きをしたいのですが...

雇用保険の受給手続きは、お住まいの地域のハローワークで行っていますが、遠くに避難して行けない場合には、他のハローワークでも手続きができます。

失業給付を受給中の方が、被災や避難などの理由で失業の認定日にハローワークに行けない場合は、電話でのご相談んで認定日を変更できます。

 

(4)支払ってもらっていない給料があります...

国が立て替え払いをする制度があります。

会社が倒産し、給料や退職金が支払われない場合には、国が会社に代わって、その一部を立て替え払いする制度が利用できます。被災地では、申請に必要な書類の簡略化などを行い、迅速な処理を行っています。

 

(5)仕事中に被災してけがをしました...

労災による給付を受けられます。

仕事中や通勤中に、地震や津波により負傷・死亡した場合には、ご本人や遺族の方は労災保険による給付を受けられます。

労災診療や休業補償などの請求にあたって、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求することができます。

 

(6)健康について相談をしたいのですが...

産業保健推進センターにご相談ください。

各県の産業保健健康推進センターが、事業者、労働者とその家族の皆さんからのメンタルヘルスを含む健康問題についてび電話でのご相談にお応えします。

 

(7)その他

その他にも、以下のような支援策があります。

(あ)職業訓練の受講を希望される場合

被災により離職された方については、就職に必要な職業訓練が無料で受けられ、訓練期間中の生活支援としての給付が支給される制度があります。

(い)住居をお探しの場合

緊急避難している方の入居先として、雇用促進住宅を提供しています。詳しくは、市町村の災害対策本部などにお問い合せ下さい。

(う)障害のある方が雇用に関する相談をする場合

被災地の「障害者職業センター」に、障害のある方への特別相談窓口を設置し、様々な相談・不安にお答えしています。

 

【お問い合せ】

最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)

 

母子家庭や寡婦の生活の支援~母子寡婦福祉貸付金

既存の制度で対象となる方は必ず使えます!

 

母子寡婦福祉資金とは、


母子家庭や寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。

母子寡婦福祉資金を活用できる方は、以下の通りです。

【母子福祉資金】
・母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養されている母子家庭)
・20歳未満の父母がいない児童

【寡婦福祉資金】
・寡婦(配偶者のいないかつて母子家庭の母であった者)
・40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母および寡婦以外の者

母子寡婦福祉資金には、事業開始資金や住宅資金など複数の貸付金の種類があります。

↓母子寡婦福祉資金について(いわき市)※参考:どの市町村でも内容は同じです。http://www.city.iwaki.fukushima.jp/fukushi/jido/003647.html

また、災害により被災した母子家庭および寡婦に対しては、償還金の支払い猶予などの特別措置などがあります。

詳しくは、各市町村へお問い合わせください。

生活保護制度について

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。


生活が苦しいからといって、誰もがこの生活保護制度を受けることができるわけではありません。生活保護を受けるには、

・預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる
・働くことが可能な方は、その能力に応じて働く
・年金や手当など他の制度で給付を受けていることができる場合は、まずそれらを活用する
・親族等から援助を受けることができる場合は、まずそれらを活用する

これらをしたうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されます。

つまり、できうることすべてしても最低限の生活をできるお金を得ることができなかった場合に、生活保護制度を受けることができるということです。
 
このような未曾有の災害が原因により、生活保護をいただくことは悪いことでも恥ずかしいことでもありません。生活再建のめどが立ち、自立できるようになったら、生活保護を卒業すればよいのです。
 
これは、私たちが税金を払って作ってきた社会が支え合う、助け合いの仕組みです。


↓生活保護制度について↓


詳しくは各都道府県または市町村へご確認ください。


ひとり親家庭の生活支援~児童扶養手当

既存の制度なので対象となる方は必ず使えます。

 

児童扶養手当とは、


母子&父子家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉の増進を図るために支給されるものです。

この児童扶養手当を受け取ることができる方は、以下の通りです。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童

また、対象となる児童は、
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(例)誕生日が8月30日の場合、8月30日に18歳になった次の年の3月31日までは、対象になりますが、それ以降は対象にならないということです。
・20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童


また、所得額により支給額が異なります。

↓児童扶養手当(岡山市)※参考:どの市町村でも内容は同じです。


支給手続きや所得額について、また被災されている方には所得制限の特別措置を講じていますので、詳しいことは各市町村にご確認をお願いします。

災害により世帯主の負傷または住居、家財の損害を受けた方が、生活の再建に必要な資金dollarを市町村から借りられる制度が「災害援護資金」です。

 

災害援護資金を利用できる方は、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主になります。

・世帯主が災害により1か月以上の負傷がある場合

・家財の3分の1以上の損害がある場合

・住居の半壊または全壊や流出した場合

 

災害援護資金は支給ではなく『貸付sign01』です。

返済は3年(特別の場合5年)据え置き、年利3%で、償還期限は10年となっています。

 

災害援護資金に対する貸付額などの詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

災害援護資金の概要(厚生労働省)⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo2.html

 

お問い合わせは、お住まいの各市町村まで。

災害弔慰金と災害障害見舞金について

災害弔慰金・災害障害見舞金は、災害により亡くなった遺族の方や障害受けた方に支給される給付金です。

 

災害弔慰金⇒災害により死亡されたご遺族に対して支給される

災害障害見舞金⇒災害により負傷、疾病で精神または身体に著しい障害を受けた本人に支給される

 

それぞれの支給の対象となる方は次の通りです。

【災害弔慰金】

⇒災害により死亡した方、または、避難所生活で常備薬がなくなり死亡、寒さで凍えて死亡などの災害に直接起因する死でない場合でも「災害関連死」と認定された方のご遺族

 

【災害障害見舞金】

・災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢をひじ関節以上切断等)を受けた方

 

内容の一部をピックアップしていますので、支給額などの詳細はご確認を!

 

↓支給額などの災害弔慰金、災害障害見舞金の概要はコチラ↓

厚生労働省HP⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html

 

お問い合せは、お住まいの各市町村へ。

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震への当面の対応について

○被災地域の加入者の皆様に、医療機関での受診・窓口負担について次のとおり対応させていただきますので、お知らせいたします。


(1)保険証なしで受診できます
  被災地の住民であった方は、「氏名」「生年月日」「事業所名」を申し出るだけで、医療機関等を受診することができます。

(2)窓口負担の支払いは猶予または免除されます
  受診時に医療機関等で一部負担金等をお支払いいただく必要はありません。後日、改めて減免または猶予が行われます。


↓対象となる方など、詳しくはこちらをご参照ください↓
 協会けんぽHP http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/1/2201000293
 厚生労働省HP http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/2/2201000293

【絶対使える既存制度です】

被災者支援に関する各種制度の概要⇒http://www.bousai.go.jp/4fukkyu_fukkou/seido.html

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