災害により世帯主の負傷または住居、家財の損害を受けた方が、生活の再建に必要な資金を市町村から借りられる制度が「災害援護資金」です。
災害援護資金を利用できる方は、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主になります。
・世帯主が災害により1か月以上の負傷がある場合
・家財の3分の1以上の損害がある場合
・住居の半壊または全壊や流出した場合
災害援護資金は支給ではなく『貸付』です。
返済は3年(特別の場合5年)据え置き、年利3%で、償還期限は10年となっています。
災害援護資金に対する貸付額などの詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
災害援護資金の概要(厚生労働省)⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo2.html
お問い合わせは、お住まいの各市町村まで。