雇用調整助成金とは、景気変動などの経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業者が、その雇用する労働者を一時的に休業させた場合などに、休業手当の一部(8割)を補助する制度です。
今回の東日本大震災により事業が縮小した事業所でも、この雇用調整助成金が適用されます。
今回の地震に関して雇用調整助成金の対象となる具体的な事例は以下の通りです。
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができないなどのため事業活動が縮小した場合
・事業所、設備などが損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売上が減少した場合
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
また、適用される条件は
「最近3ヶ月の売り上げがその前の3ヶ月、または前年同期と比較して5%以上減少していること」
今まで一緒に働いてきた従業員を守りたいが仕事がなくて雇用維持が難しい、助成金を受けれる間に事業の再開の見通しをたてたいという事業者の方は、この助成金をご検討ください。
↓厚生労働省のHP↓
東日本大震災に伴う雇用調整助成金の利用について⇒http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_riyou.pdf
お問い合わせは最寄りの都道府県労働局またはハローワークまで。