教育・就学を支援する「小・中学生の就学援助措置」、「高等学校授業料免除措置」、「奨学金制度の緊急採用」の3つを紹介します。
【小・中学生の就学援助措置】
経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、通学費、学校給食費などの支援金を給付します。
しかし、誰もがこの就学援助措置を受けることができるわけではありません。生活保護を必要とする世帯、または生活保護に準じた保護が必要な世帯が対象となっています。
↓就学援助制度のついて↓
詳しくは、各都道府県または市町村へご確認ください。
【高等学校授業料免除措置】
経済的な理由によって授業料などの納付が困難な生徒を対象に、授業料、受講料、入学料などの徴収猶予または減額、免除をします。
こちらも、誰もが受けれるわけではなく、生活保護を必要としている方が対象になりますが、被災状況によって各市町村の教育委員会が認めた方も対象となります。
↓高等学校の授業料の免除について↓
参考として茨城県教育委員会のHPをリンクしましたが、各都道府県や市町村、または学校によって対象となる方や支援内容が異なる場合がありますので、詳しくは各都道府県または市町村、現在在学している学校へご確認ください。
【奨学金制度の緊急制度】
災害により家計が急変し緊急に奨学金の貸付が必要となった生徒・学生に対して、奨学金の貸付を緊急に受付・採用します。
対象となる方は、災害救助法の適用地域に居住、または適用地域に勤務先がある方で、災害により家計が急変した方になります。また、災害救助法の適用を受けていない地域でも、その災害により家計が急変した方は対象となる場合があります。
↓緊急・応急採用奨学金について↓
詳しくは、現在在学している学校へご確認ください。