前回紹介したり災証明書についての補足になります。
り災証明書には、住宅の損害状況を全壊、大規模半壊、半壊、一部破損の4つのランクで判定していることをお話しました。
ここで重要なことは、この4つのランクによって被災者生活再建支援法にもとづく支援額や税の免除、義援金の配分などが異なってくることです。
そして、「一部破損」と判定された場合、上のような支援金はほぼ適用されません。
↓り災証明書証明書とは(コトバンク)
http://kotobank.jp/word/%E7%BD%B9%E7%81%BD%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8
役所の判定と自分での損害認識内容にはどうしてもズレが生じるため、一部破損に納得できなければ交渉することをオススメします。
もし、職員の損害調査が外観調査しかされなかったならば、屋内調査も依頼されるのが良いでしょう。職員が見落としている場合もあるかもしれませんから