り災証明と被災証明は、各種支援制度や、保険金の請求等に必要な書類です。
【り災証明】は、各種被災者生活支援制度を受けるとき、住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するもので、被災者からの申し出により、住家の被害状況の調査を行い、確認した事実に基づき被害の程度を証明するものです。
住宅以外の被害の場合は、被災写真に基づき【被災証明書】を発行します。被災証明書は、地震災害の事実を証明する書類です。
わかりやすくまとめると、
り災証明書:被災者が住居等に使用している「家屋」の被害が対象。
被災証明書:「塀・門扉・付帯物等」の被害が対象。
これらは、今回の震災のような被害だけではなく、通常の火事などの被害にも発行される書類で、通常は、
市町村や消防の職員が住宅を訪問して屋根や壁などの損害の程度を調べて全壊、大規模半壊、半壊、一部破損の4ランクで判定した上で証明書を発行します。
が、今回の震災は特別規模が大きいので、書類の発行や取り扱いが通常と異なるようです。詳しくは、各市町村のホームページで発表されていますので確認して下さい。
早く修理したいのは山々と思いますが、修理してしまうと保険金が下りない場合もあるようですので、まず、ホームページで取り扱いを確認、被害状況を写真にわかりやすく撮影して保存を行う必要があるようです。