災害復興住宅融資とは、
独立行政法人住宅金融支援機構が個別に指定する災害により被害を受けた住宅の所有者が、住宅を建設、補修または購入する場合に受けられる融資です。
東日本大震災も含まれています。
しかし、この災害復興住宅融資を受けるには、以下の条件があります。
住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の『り災証明書』の発行を受けた方が対象となっています。
※【建設・購入】は「り災証明書」の被害区分が「一部破損」等の場合は利用できません。
※【補修】は「一部破損」も対象となります。
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