既存の制度なので対象となる方は必ず使えます。
児童扶養手当とは、
母子&父子家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉の増進を図るために支給されるものです。
この児童扶養手当を受け取ることができる方は、以下の通りです。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
また、対象となる児童は、
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(例)誕生日が8月30日の場合、8月30日に18歳になった次の年の3月31日までは、対象になりますが、それ以降は対象にならないということです。
・20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童
また、所得額により支給額が異なります。
↓児童扶養手当(岡山市)※参考:どの市町村でも内容は同じです。
支給手続きや所得額について、また被災されている方には所得制限の特別措置を講じていますので、詳しいことは各市町村にご確認をお願いします。