生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活が苦しいからといって、誰もがこの生活保護制度を受けることができるわけではありません。生活保護を受けるには、
・預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる
・働くことが可能な方は、その能力に応じて働く
・年金や手当など他の制度で給付を受けていることができる場合は、まずそれらを活用する
・親族等から援助を受けることができる場合は、まずそれらを活用する
これらをしたうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されます。
つまり、できうることすべてしても最低限の生活をできるお金を得ることができなかった場合に、生活保護制度を受けることができるということです。
このような未曾有の災害が原因により、生活保護をいただくことは悪いことでも恥ずかしいことでもありません。生活再建のめどが立ち、自立できるようになったら、生活保護を卒業すればよいのです。
これは、私たちが税金を払って作ってきた社会が支え合う、助け合いの仕組みです。
↓生活保護制度について↓
詳しくは各都道府県または市町村へご確認ください。