被災に関する認定等の最近の記事

被災県から移動する際、り災(罹災)証明・被災証明の書類を、今すぐ持っていなくても、受け入れ県に

 

被災者として受け入れてもらえます。sign01大丈夫です。安心して下さい。confident

 

memo書類は後から提出すれば大丈夫です。mail郵送等で後から取り寄せればOKです。

 

被災県の市町村はまだまだ混乱しているので、それを理由に動けないなら、

 

まず、受け入れ県、受け入れ市町村の担当者に電話でご相談ください。

※受け入れ県・市町村とは「行きたい県・市町村」と考えてOKです。

 

自分が被災者になるかどうかわからない方も受け入れ県・市町村に相談すれば、対象となるか調べて返事をくれます。

 

その際、移動のための交通手段bullettrainやその他の手配等も相談OKです。happy01

 

flair学校の転校の手続きや様々な書類(健康保険や国民年金、失業保険などなど)の手続きも受け入れ県を通じて手続きできるようになっています。

 

動くと決めたら、まずは受け入れ県の担当者、もしくは受け入れ市町村の担当者にご相談ください。

 

行きたい県・市町村のホームページを見て、行きたい県・市町村の総合受付に電話して「避難したい」と伝えてください。適切な担当に回してもらえます。happy01

超訳&要約!詳細は下記首相官邸ホームページをご覧ください。

 

↓「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について 首相官邸

http://www.kantei.go.jp/saigai/20110411keikakuhinan.html

 

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放射線の被曝を累積で考えたら、ちょっとやばくなるかもしれないので、下記の通り順番に避難する準備をしてくださいね。

 

1.計画避難区域

⇒該当する方は1カ月をめどに順番に避難してくださいね。

現在、避難区域に設定されていないところで、気象条件や地理的条件によってやばそうです。1ヶ月くらいは大丈夫そうなので、順番に避難してね。避難のやり方ついては、国と県が相談してからそれぞれの自治体(市町村)に説明しとくので、市町村の指示に従ってね。

 

2.緊急避難準備区域

⇒現在屋内退避区域となっている原発から半径20~30kmにお住まいの方は、すぐに屋内避難やエリア外に避難できるように準備しておいてね。できれば、自主的にエリア外に避難してほしいなぁ。

いつ、何があってもおかしくない感じなので、子供、妊婦、要介護者、入院患者さんは、避難に時間がかかったり配慮が必要だから、エリア外に避難して下さい。学校もこの区域ではお休みします。避難の強制はしないというかできないって感じなんだけど、避難してねって意味なんで、自主的によろしくです。

 

3.指定区域の見直し予定について

発電所からの放射性物質が管理される(一定になるとかなくなるとか)ようになったら、区域の見直しは時々行う予定にしてますが、正直、それがいつ来るかわかりません。来週かもしれないし、1年先か、10年先か...。とりあえず、モニタリングしてデータを集める作業はしてるってことで。

 

以下、大塚の超訳&要約です。詳細は、文部科学省ホームページ等でご確認ください。

 

  1. 原子力法に基づく原子力発電所事故の責任は、無限責任です。責任の期限はありません。
  2. ただし、保証額は原子炉1基につき1200億円を上限とする。
  3. さらに、ただし、天変地異の場合は上記にあたらない。けど、天変地異とは隕石が落ちるとか戦争を前提とした表現なので、今回の場合は、天変地異とはいえないとお国が言っている。つまり、この事故は東京電力さんの責任ですよ。
  4. 原子炉1基につき1200億円を保障しても全然足りないので、足りない分は国が責任を持って保障します。
  5. 被害を保障してほしい人は、今後東京電力が設置する「被害申出窓口」に、「被害申出書」を提出して下さい。ただし、まだその窓口はできていない(H23.4.16現在、大塚確認)ので、被害の状況がわかる証拠書類をきっちり取っといてくださいね。でなきゃ、保障しませんよ。
  6. どのような書類が証拠書類になるか、ホームページに書いといたので、それ見て自分でちゃんとしておいてね。
    証拠書類の例⇒http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1304760.htm

 

【お問い合せ】

文部科学省研究開発局原子力課
電話番号:03-6734-4160

↓福島原子力発電所の事故に伴う原子力損害の賠償について

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1304756.htm

 

 【福島商工会議所からのアドバイスsign01

損害賠償請求に伴い損害を立証する次の記録がきっと必要になります。

▽風評被害状況記録(取引先からの取引停止通知内容など)

▽決算書類など(これまでの製造・取引実績、2011年度の製造計画)

↓震災対策支援制度のご案内 福島商工会議所 ※5ページ目必見!

http://www.fukushima-cci.or.jp/osirase/shinsaitaisakushienseidnooshirase%2023.3.30.pdf

 

り災証明書 4つのランクによる支援額の違い

前回紹介したり災証明書についての補足になります。confident

 

り災証明書には、住宅の損害状況を全壊、大規模半壊、半壊、一部破損の4つのランクで判定していることをお話しました。eye

ここで重要なことは、この4つのランクによって被災者生活再建支援法にもとづく支援額や税の免除、義援金の配分などが異なってくることです。coldsweats02

 

そして、「一部破損」と判定された場合、上のような支援金はほぼ適用されません。weep

 

↓り災証明書証明書とは(コトバンク)

http://kotobank.jp/word/%E7%BD%B9%E7%81%BD%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8

 

役所の判定と自分での損害認識内容にはどうしてもズレが生じるため、一部破損に納得できなければ交渉することをオススメします。

 

もし、職員の損害調査が外観調査しかされなかったならば、屋内調査も依頼されるのが良いでしょう。職員が見落としている場合もあるかもしれませんからsign03

被災したことを証明する書類 り災証明・被災証明

り災証明被災証明は、各種支援制度や、保険金の請求等moneybagに必要な書類です。memo

 

【り災証明】は、各種被災者生活支援制度を受けるとき、住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するもので、被災者からの申し出により、住家の被害状況の調査を行い、確認した事実に基づき被害の程度を証明するものです。house

 

door住宅以外の被害の場合は、被災写真に基づき【被災証明書】を発行します。被災証明書は、地震災害の事実を証明する書類です。

 

わかりやすくまとめると、

houseり災証明書:被災者が住居等に使用している「家屋」の被害が対象。
door被災証明書:「塀・門扉・付帯物等」の被害が対象。

 

これらは、今回の震災のような被害だけではなく、通常の火事などの被害にも発行される書類で、通常は、

市町村や消防の職員が住宅を訪問して屋根や壁などの損害の程度を調べて全壊、大規模半壊、半壊、一部破損の4ランクで判定した上で証明書を発行します。

 

が、今回の震災は特別規模が大きいので、書類の発行や取り扱いが通常と異なるようです。thunder詳しくは、各市町村のホームページで発表されていますので確認して下さい。run

 

早く修理したいのは山々と思いますが、修理してしまうと保険金dollarが下りない場合もあるようですので、まず、ホームページで取り扱いを確認pc、被害状況を写真にわかりやすく撮影cameraして保存を行う必要があるようです。

被災地の認定について

↓本日デビューの支援隊員1号からのレポートです。memo

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被災地の認定ですが、その市町村、または都道府県が災害救助法に適用されることで「被災地」と認定されます。

↓適用された地域のリスト

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html

 

災害救助法適用地域になると下記のような救助を受けることができます。

  1. 避難所、応急仮設住宅の設置
  2. 食品、飲料水の給与
  3. 被服、寝具等の給与
  4. 医療、助産
  5. 被災者の救出
  6. 住宅の応急修理
  7. 学用品の給与
  8. 埋葬
  9. 死体の捜索及び処理
  10. 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

 

これらの救助は現物支給が原則です。

費用は、都道府県および国が負担します。

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