被災者&支援者向け助成金の最近の記事

企業が取引先に支援した費用は、損金扱いで処理できるものがあります。

 

ぜひご参照のうえ、積極的な支援をお願いたします。flair

 

↓震災と税務:見舞金・債権放棄、義援金寄附の取り扱い(三菱UFJビジネススクエアSQUET)

http://www.murc.jp/beyond0311/onepoint/20110411.html

大切な従業員を守るために~雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、景気変動などの経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業者が、その雇用する労働者を一時的に休業させた場合などに、休業手当の一部(8割)を補助する制度です。


今回の東日本大震災により事業が縮小した事業所でも、この雇用調整助成金が適用されます。


今回の地震に関して雇用調整助成金の対象となる具体的な事例は以下の通りです。

・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができないなどのため事業活動が縮小した場合

・事業所、設備などが損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合

・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売上が減少した場合

・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合


また、適用される条件は
「最近3ヶ月の売り上げがその前の3ヶ月、または前年同期と比較して5%以上減少していること」

今まで一緒に働いてきた従業員を守りたいが仕事がなくて雇用維持が難しい、助成金を受けれる間に事業の再開の見通しをたてたいという事業者の方は、この助成金をご検討ください。


↓厚生労働省のHP↓
東日本大震災に伴う雇用調整助成金の利用について⇒http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_riyou.pdf


お問い合わせは最寄りの都道府県労働局またはハローワークまで。

お仕事は、生活の立て直しに欠かせません。お困りの方は、今すぐ問い合せましょう!

 

(1)仕事の相談をしたいのですが...

⇒ハローワークや労働基準監督署にお越しください。

ハローワークの「特別相談窓口」が、仕事のご相談にお応えします。被災前の居住地以外での就職や社宅・寮付きの仕事を希望される皆さんの相談にも応じています。

ハローワークの紹介で遠隔地の事業所に面接に行く場合や就職する場合には、旅費や転居費が出る制度があります。

 

(2)会社が休業して困っています...

⇒失業手当を受けやすくしました。

事業や雇用の見通し、賃金・手当が支払われるかどうかについて、事業主とよく話し合い、確認して下さい。

震災で事業が停止し、給料が支払われない場合には、離職していなくても失業給付が受けられます。災害により事業所が休業し、事業再開後の再雇用を前提に一時的に離職した場合でも、失業給付を受けられます。

 

(3)雇用保険(失業給付)の手続きをしたいのですが...

雇用保険の受給手続きは、お住まいの地域のハローワークで行っていますが、遠くに避難して行けない場合には、他のハローワークでも手続きができます。

失業給付を受給中の方が、被災や避難などの理由で失業の認定日にハローワークに行けない場合は、電話でのご相談んで認定日を変更できます。

 

(4)支払ってもらっていない給料があります...

国が立て替え払いをする制度があります。

会社が倒産し、給料や退職金が支払われない場合には、国が会社に代わって、その一部を立て替え払いする制度が利用できます。被災地では、申請に必要な書類の簡略化などを行い、迅速な処理を行っています。

 

(5)仕事中に被災してけがをしました...

労災による給付を受けられます。

仕事中や通勤中に、地震や津波により負傷・死亡した場合には、ご本人や遺族の方は労災保険による給付を受けられます。

労災診療や休業補償などの請求にあたって、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求することができます。

 

(6)健康について相談をしたいのですが...

産業保健推進センターにご相談ください。

各県の産業保健健康推進センターが、事業者、労働者とその家族の皆さんからのメンタルヘルスを含む健康問題についてび電話でのご相談にお応えします。

 

(7)その他

その他にも、以下のような支援策があります。

(あ)職業訓練の受講を希望される場合

被災により離職された方については、就職に必要な職業訓練が無料で受けられ、訓練期間中の生活支援としての給付が支給される制度があります。

(い)住居をお探しの場合

緊急避難している方の入居先として、雇用促進住宅を提供しています。詳しくは、市町村の災害対策本部などにお問い合せ下さい。

(う)障害のある方が雇用に関する相談をする場合

被災地の「障害者職業センター」に、障害のある方への特別相談窓口を設置し、様々な相談・不安にお答えしています。

 

【お問い合せ】

最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)

 

今日、知り合いの社会保険労務士さんが資料を送ってくれました。ありがとーございます!

社会保険労務士とは、健康保険や年金、労働保険(失業保険、雇用保険)等の手続き代行ができる資格を持った人です。雇用関係の助成金の書類を作成してくれたりもします。

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<こんな悩みの相談を受け付けます>

・会社が倒産してしまい、働くことができない。

・避難生活を余儀なくされ、国民年金の保険料を納められない。

・地震によるけがで入院しているが、医療費を払えない。

・社屋を立て直して事業を再開するための資金を借り入れたい。

・地震や津波、計画停電で休業する間、従業員に給料を払えない。

・地震を津波の被害で社会保険料を納められない。

 

↓無料相談 全国社会保険労務士会連合会

フリーダイヤル:0120-000-528

受付時間:月~金 10:00~17:00※祝・祭日を除く

インターネットでも岡山県のお仕事探しができます

ハローワークの求人情報はインターネットでも閲覧可能です。

 

求人担当者の連絡先が書いてあれば、直接電話してもOKです。ですが、先に書いたように、雇用主が助成金を受けられる場合があるので、ハローワーク経由で申し込むと双方得です。

 

遠方の場合は興味がある求職の番号等をメモって、担当のハローワークに電話しましょう。

 

在職中や離職票という書類が整っていなくても、ハローワークの指示のより後から取り寄せればOKです。

 

被災者の方は離職票という会社を辞めた書類を持っていなくても、避難先のハローワークで手続き可能です。

 

自主避難の方は、避難先のハローワークに電話して手続きの指示を仰ぎましょう。

 

↓岡山県労働局 お仕事をお探しの方向け情報一覧 インターネットでのお仕事探しリンクもあり!

http://www.okayama.plb.go.jp/sagashi/index.html

ハローワークで家と仕事を一緒に紹介してもらえます

ハローワークはお仕事を探している方だったら、在職中の方、無職の方、学生さんとか初めての方、だれでも利用できます。

 

ハローワークでは、

1.仕事の紹介※希望者には適性検査も♪

2.雇用促進住宅の紹介※被災者の方は家賃が6カ月から1年無料♪

3.職業訓練の紹介※要件が合えば訓練費(生活費のようなもの)をもらいながら資格や技術の取得が可能♪

をしてもらえます。利用料は無料です!

 

↓岡山県内のハローワーク所在地

http://www.okayama.plb.go.jp/annai/antei/index.html

 

「雇用促進住宅」はハローワーク(公共職業安定所)で、仕事や住居の件を相談すると教えてもらえます。

 

↓申し込み方法
http://www.e-d-a.or.jp/cgi-bin/fr_nyukyo_2.html

 

被災証明が取れる方は家賃が6カ月~1年無料となります。

 

また、自主避難の方も収入によって家賃がきまるので、条件に合えば、民間より割安な家賃で住宅を借りることができます。

 

 

ハローワークを経由して仕事を紹介してもらうと、求人している事業主は助成金をいただける場合があります。高いものですと1年で100万円です。※募集時に事業主のよる助成金の事前申し込みや助成条件に合うことが必要。くわしくは、ハローワークにお問い合せ下さい。

 

つまり、ハローワークを利用し求人・求職を行うことは双方にとって利点があります。 

 

 

教育・就学の支援について

教育・就学を支援する「小・中学生の就学援助措置」、「高等学校授業料免除措置」、「奨学金制度の緊急採用」の3つを紹介します。


【小・中学生の就学援助措置】
経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、通学費、学校給食費などの支援金を給付します。

しかし、誰もがこの就学援助措置を受けることができるわけではありません。生活保護を必要とする世帯、または生活保護に準じた保護が必要な世帯が対象となっています。

↓就学援助制度のついて↓

詳しくは、各都道府県または市町村へご確認ください。


【高等学校授業料免除措置】
経済的な理由によって授業料などの納付が困難な生徒を対象に、授業料、受講料、入学料などの徴収猶予または減額、免除をします。

こちらも、誰もが受けれるわけではなく、生活保護を必要としている方が対象になりますが、被災状況によって各市町村の教育委員会が認めた方も対象となります。

↓高等学校の授業料の免除について↓
 
参考として茨城県教育委員会のHPをリンクしましたが、各都道府県や市町村、または学校によって対象となる方や支援内容が異なる場合がありますので、詳しくは各都道府県または市町村、現在在学している学校へご確認ください。


【奨学金制度の緊急制度】
災害により家計が急変し緊急に奨学金の貸付が必要となった生徒・学生に対して、奨学金の貸付を緊急に受付・採用します。

対象となる方は、災害救助法の適用地域に居住、または適用地域に勤務先がある方で、災害により家計が急変した方になります。また、災害救助法の適用を受けていない地域でも、その災害により家計が急変した方は対象となる場合があります。

↓緊急・応急採用奨学金について↓

詳しくは、現在在学している学校へご確認ください。

母子家庭や寡婦の生活の支援~母子寡婦福祉貸付金

既存の制度で対象となる方は必ず使えます!

 

母子寡婦福祉資金とは、


母子家庭や寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。

母子寡婦福祉資金を活用できる方は、以下の通りです。

【母子福祉資金】
・母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養されている母子家庭)
・20歳未満の父母がいない児童

【寡婦福祉資金】
・寡婦(配偶者のいないかつて母子家庭の母であった者)
・40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母および寡婦以外の者

母子寡婦福祉資金には、事業開始資金や住宅資金など複数の貸付金の種類があります。

↓母子寡婦福祉資金について(いわき市)※参考:どの市町村でも内容は同じです。http://www.city.iwaki.fukushima.jp/fukushi/jido/003647.html

また、災害により被災した母子家庭および寡婦に対しては、償還金の支払い猶予などの特別措置などがあります。

詳しくは、各市町村へお問い合わせください。

生活保護制度について

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。


生活が苦しいからといって、誰もがこの生活保護制度を受けることができるわけではありません。生活保護を受けるには、

・預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる
・働くことが可能な方は、その能力に応じて働く
・年金や手当など他の制度で給付を受けていることができる場合は、まずそれらを活用する
・親族等から援助を受けることができる場合は、まずそれらを活用する

これらをしたうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護が適用されます。

つまり、できうることすべてしても最低限の生活をできるお金を得ることができなかった場合に、生活保護制度を受けることができるということです。
 
このような未曾有の災害が原因により、生活保護をいただくことは悪いことでも恥ずかしいことでもありません。生活再建のめどが立ち、自立できるようになったら、生活保護を卒業すればよいのです。
 
これは、私たちが税金を払って作ってきた社会が支え合う、助け合いの仕組みです。


↓生活保護制度について↓


詳しくは各都道府県または市町村へご確認ください。


ひとり親家庭の生活支援~児童扶養手当

既存の制度なので対象となる方は必ず使えます。

 

児童扶養手当とは、


母子&父子家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉の増進を図るために支給されるものです。

この児童扶養手当を受け取ることができる方は、以下の通りです。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童

また、対象となる児童は、
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(例)誕生日が8月30日の場合、8月30日に18歳になった次の年の3月31日までは、対象になりますが、それ以降は対象にならないということです。
・20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童


また、所得額により支給額が異なります。

↓児童扶養手当(岡山市)※参考:どの市町村でも内容は同じです。


支給手続きや所得額について、また被災されている方には所得制限の特別措置を講じていますので、詳しいことは各市町村にご確認をお願いします。

以下、超訳&要約です!happy02わかりやすくするために軽い表現になっていますがお許しください。coldsweats01

 

詳細は、下記東京電力ホームページで確認をお願いします。

↓避難による損害への「仮払補償金」のお支払いについて平成23年4月15日 東京電力株式会社

http://www.tepco.co.jp/cc/press/11041502-j.html

 

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東京電力です。この度はごめんなさい。

 

皆さんの当面の生活費に充てていただくべく、

損害への仮払金(具体的な保障額は後で決定するけど、当面必要なお金を一律にお渡しします。なお、これは、最終的に決まった保障額の一部に充当します。)

を、下記の通り、お支払いする準備を行い、受け付け窓口を設けますので、よろしくお願いします。

 

  • 避難生活に必要な当面の資金を「仮払保証金」として支払います。

 

  • 対象となる方は、「避難」・「屋内退避」が指示された地域等にお住まいの方です。

具体的には、平成23年4月15日現在、

■避難区域

・福島第一原子力発電所から半径20km圏内

・福島第二原子力発電所から半径10km圏内

■屋内退避区域

・福島第一原子力発電所から半径20km以上30km圏内

にお住まいの方です。

参考までにその地域を含む市町村名は、

南相馬市、飯館村、浪江町、双葉町、大熊町、豊岡朝、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村、田村市、いわき市

です。

具体的な範囲は、上記市町村との調整を踏まえて決定します。決まり次第連絡します。

※別途、「計画的避難区域」が設定された場合は、その地域も対象となります。

 

  • 金額は、1世帯あたり100万円、単身世帯の場合には75万円です。

 

  • 支払方法は、各市町村と調整してから避難所等で説明会をしたり、申請書類を配布しますので、それに従ってください。

 

  • また、4月28日(予定)から『福島原子力補償相談室』を開設して、保障に関する相談を承ります。

窓口名称 福島原子力補償相談室(コールセンター)

電話番号 0120-926-404

受付時間 9:00~21:00※月~土

 

  • 福島原子力補償相談室(コールセンター)が開設されるまでは、相談や申請書類の郵送依頼は、東京電力カスタマーセンターにて承ります。

 

東京電力ホームページ⇒http://www.tepco.co.jp/index-j.html

以下、大塚の超訳&要約です。詳細は、文部科学省ホームページ等でご確認ください。

 

  1. 原子力法に基づく原子力発電所事故の責任は、無限責任です。責任の期限はありません。
  2. ただし、保証額は原子炉1基につき1200億円を上限とする。
  3. さらに、ただし、天変地異の場合は上記にあたらない。けど、天変地異とは隕石が落ちるとか戦争を前提とした表現なので、今回の場合は、天変地異とはいえないとお国が言っている。つまり、この事故は東京電力さんの責任ですよ。
  4. 原子炉1基につき1200億円を保障しても全然足りないので、足りない分は国が責任を持って保障します。
  5. 被害を保障してほしい人は、今後東京電力が設置する「被害申出窓口」に、「被害申出書」を提出して下さい。ただし、まだその窓口はできていない(H23.4.16現在、大塚確認)ので、被害の状況がわかる証拠書類をきっちり取っといてくださいね。でなきゃ、保障しませんよ。
  6. どのような書類が証拠書類になるか、ホームページに書いといたので、それ見て自分でちゃんとしておいてね。
    証拠書類の例⇒http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1304760.htm

 

【お問い合せ】

文部科学省研究開発局原子力課
電話番号:03-6734-4160

↓福島原子力発電所の事故に伴う原子力損害の賠償について

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1304756.htm

 

 【福島商工会議所からのアドバイスsign01

損害賠償請求に伴い損害を立証する次の記録がきっと必要になります。

▽風評被害状況記録(取引先からの取引停止通知内容など)

▽決算書類など(これまでの製造・取引実績、2011年度の製造計画)

↓震災対策支援制度のご案内 福島商工会議所 ※5ページ目必見!

http://www.fukushima-cci.or.jp/osirase/shinsaitaisakushienseidnooshirase%2023.3.30.pdf

 

災害復興住宅融資とは、

独立行政法人住宅金融支援機構が個別に指定する災害により被害を受けた住宅の所有者が、住宅を建設、補修または購入する場合に受けられる融資です。

東日本大震災も含まれています。
しかし、この災害復興住宅融資を受けるには、以下の条件があります。

住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の『り災証明書』の発行を受けた方が対象となっています。
※【建設・購入】は「り災証明書」の被害区分が「一部破損」等の場合は利用できません。
※【補修】は「一部破損」も対象となります。


融資額や返済方法、申し込み手続きなどの詳しい情報はこちら↓


災害により世帯主の負傷または住居、家財の損害を受けた方が、生活の再建に必要な資金dollarを市町村から借りられる制度が「災害援護資金」です。

 

災害援護資金を利用できる方は、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主になります。

・世帯主が災害により1か月以上の負傷がある場合

・家財の3分の1以上の損害がある場合

・住居の半壊または全壊や流出した場合

 

災害援護資金は支給ではなく『貸付sign01』です。

返済は3年(特別の場合5年)据え置き、年利3%で、償還期限は10年となっています。

 

災害援護資金に対する貸付額などの詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

災害援護資金の概要(厚生労働省)⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo2.html

 

お問い合わせは、お住まいの各市町村まで。

災害弔慰金と災害障害見舞金について

災害弔慰金・災害障害見舞金は、災害により亡くなった遺族の方や障害受けた方に支給される給付金です。

 

災害弔慰金⇒災害により死亡されたご遺族に対して支給される

災害障害見舞金⇒災害により負傷、疾病で精神または身体に著しい障害を受けた本人に支給される

 

それぞれの支給の対象となる方は次の通りです。

【災害弔慰金】

⇒災害により死亡した方、または、避難所生活で常備薬がなくなり死亡、寒さで凍えて死亡などの災害に直接起因する死でない場合でも「災害関連死」と認定された方のご遺族

 

【災害障害見舞金】

・災害により重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢をひじ関節以上切断等)を受けた方

 

内容の一部をピックアップしていますので、支給額などの詳細はご確認を!

 

↓支給額などの災害弔慰金、災害障害見舞金の概要はコチラ↓

厚生労働省HP⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html

 

お問い合せは、お住まいの各市町村へ。

↓一般の中小企業の会社が加入している健康保険のことです。大企業や公務員等は別の保険組合となります。

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協会けんぽ(全国健康保険協会)加入者の方が業務以外で病気、ケガ、死亡及び出産をしたとき、
保険給付が行われます

★病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口に保険証を提示して、一部負担金
を払い保険診療を受けることができます・・・療養の給付
↓負担割合などはこちら↓
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/3/2201000293  

★次のような場合は協会けんぽに申請をして、給付を受けることができます

・旅行中に病気になり保険証を持っていなくて全額負担したとき
・健康保険加入手続き中で保険証がまだ手元になかったため全額負担したとき
・医師が治療上必要と認め、コルセット・サポーター・治療用眼鏡など治療
  用装具を作成したとき 
・やむを得ない事情で保険診療を受けられなかったとき
                  など ・・・療養費
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/4/2201000293

・病気やけがの療養のために仕事を休んだとき・・・傷病手当金
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/5/2201000293
 
・ひと月の医療費の自己負担が一定金額を超えたとき・・・高額療養費
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/6/2201000293

・出産したとき...出産育児一時金・家族出産育児一時金・出産手当金
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/7/2201000293

・死亡したとき・・・埋葬料(費)
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/L02599930/25679/8/2201000293

★申請書を受付けてからお支払いまでの日数の目安
・傷病手当金・出産育児一時金・出産手当金・埋葬料(費)・・約2週間
・療 養 費 ・・・・・約1カ月
・高額療養費 ・・・・・診療月から約4カ月
*祝祭日により上記の予定より遅れる場合もあります。

【絶対使える既存制度です】

被災者支援に関する各種制度の概要⇒http://www.bousai.go.jp/4fukkyu_fukkou/seido.html

住宅の被害程度に応じて支給する支援金100万円~

被災者生活再建支援法の概要⇒http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/080818gaiyou.pdf

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